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読み流していると取り返しがつかないことに?電気契約約款という問題

Magnifying Glass

2016年1月1日に開始予定の電力契約の事前予約に向けて、各小売電気事業者は契約約款作りに奔走しているようです。

小売電気事業者も消費者も初めての経験に。

これまでは、一般電気事業者以外と契約することは基本的になかったので、ほぼ一律な契約条件で契約を結んでいました。

しかし、電力自由化が行われると様々な会社と契約を結ぶことができるようになります。

消費者として電気契約を比較吟味する事は初めてです。

一方、供給側の電気小売事業者も電気を供給する契約を結ぶのは初めての経験です。

小売電気事業者は契約に際して、電気事業法上の

・説明義務
・書面交付義務

を負っています。

義務違反は業務改善命令等の対象になるため、慎重な対応が求められています。

小売電気事業者の説明義務

電気供給の契約を結ぶにあたって、小売電気事業者は契約に関する説明をきちんと行う事が義務付けられています。

特に、

・料金の設定方法

・需要家の責任

・契約期間と違約金

・電源構成などのアピールの仕方

の4点には注意しなければいけないようです。

約款づくりに奔走する小売電気事業者各社

現在電気小売事業事業者として登録されているのは56社(2015年11月24日現在)となっています。

事前予約開始段階で、約款の詳細の提示が求められるため年内に固める必要があります。

関係機関と連携し、問題の起こらない約款が消費者にとっても事業者にとっても求められます。

両者にとってはじめての契約となるので、慎重な対応が求められます。

消費者も、他人事と思わずに、約款には必ず目を通しておかないと後々思わぬトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。

 

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