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電気代を滞納すると○○円追加徴収される

Worn American Quarter from 1996

日々の生活になくてはならないのが電気です。明かりという意味でもそうですが、料理にもで使用する電子レンジにも電気は欠かせませんし、電気が通じていなければスマートフォンの充電すらできなくなってしまいます。使えて当たり前の電気ですが、仮に電気代を支払わず、電気代を滞納した場合はどうなってしまうかご存知ですか?

電気代を支払わないとどうなってしまうのか

そもそも、電気代というのは検針日(電気の使用量をメーターから読み取る日)を基準として、その翌日から20日以内、あるいは30日以内に支払うべきものとされています。東京電力、関西電力は30日以内、その他の電力会社は20日以内と考えてよいでしょう。ですからその期間内に支払えば問題ありません。

支払期限内に支払わないと

払っていない日、一日につき0.03%の延滞利息がかかり、それに年間の利息が10%上乗せした料金を支払う義務が生じます。延滞してから、すぐに支払いをすれば数十円程度の延滞金にしかなりません。ただし月の電気代が1万円程度なら、1年間滞納すると1000円程度の延滞金請求がされます。この延滞金を高いとみるか安いと見るかは人によって変わりますが、それだけの負担が掛かることは忘れてはいけません。

支払がない場合、督促状が届く

電気代を払わずにいると督促状が届き、最悪の場合は裁判にもなります。また、電気会社によっては、第一の支払期限を過ぎても10日の延滞金猶予期間が設定されていることもあります。50日後の第二の支払期限を迎えると、電気が止まります。その期限の前には、数日前に、各電気会社の通告があります。
電気代の場合、支払いをすれば一時間も立たずに復旧をされることもあるなど対応が機敏ですから、電気が止まったらすぐに対応をするのが大切です。また止められる前に連絡をし、○日後に支払うので待って欲しい、と具体的に伝えると、電気代を支払う意志があると見なされ、電気を止めるのを待ってもらえることもありますので、対策が取れるなら放置しないほうが良いでしょう。

何はともあれ、使った分は払いましょう

使った電気代を払うのは当たり前のことです。やむを得ない理由があるかもしれませんが、払えるうちにしっかり払ってしまいましょう。”