電気代の支払いを滞納すると、いつから送電が停止にされるのでしょうか?
電気代の支払いは基本30日以内まで
電気代の支払いは、基本的に検針した日の次の日から30日以内になっています。また、電気代の支払いを滞納すると、送電が停止になります。では、この送電が停止になるのは、検針を最後に行った日から何ヶ月経った場合なのでしょうか?
ここでは、電気代を滞納すると検針を最後に行った日から何ヶ月経った場合に電気が停止になるのかということについて、送電が停止になるまでの流れと一緒にご紹介しましょう。
滞納は20日まではおとがめなし
まず、電気代を支払う期限が過ぎた場合でも、電気代を何等かの方法でその期限から20日以内に支払うと、遅収ということになって、送電が停止になることはありません。この場合、延滞金が本来支払うべき電気代にプラスされます。送電が停止になるのは、一定期間が遅収になる期間が終了してから過ぎた場合になります。
2ヶ月電気代を払わないと停止
電力会社によって、送電が停止になるタイミングは多少違っています。しかしながら、最後に検針をした日から2ヶ月くらい経った時が停止のタイミングの目安になります。
滞納してしまったら
なお、送電が停止になる場合には、滞納者の自宅に事前に電力会社が「督促状」あるいは「送電停止予告書」と言われる文書を送付するようになっています。そのため、滞納者は送電が停止になる日を事前に把握することができます。
また、電気代の振込用紙が必ず送電停止予告書には同封されており、延滞金を指定された日までに加算して電気代を支払うと、送電が停止になることはありません。