大津地裁の決定に不服、執行停止を申し立て
関西電力は26日、高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた大津地裁決定を不服とし、大阪高裁に対し、仮処分の効力を一時的に止める執行停止(強制執行手続または行政処分の効力などを一時的に停止させること)を申し立てました。
大阪高裁が執行停止を認めると、判断が出るまでの間、原発の稼働が可能になり、現在運転停止による代替発電で1日当たり約3億円の損失が出ているとされる関西電力にとっては大きな意味があります。
安全性の立証ができるか
関西電力は、7月12日に大津地裁において、高浜発電所3,4号機の再稼働停止仮処分命令を認めるとの決定に対して、
「決定は、当社の主張を踏まえないものであり、誠に遺憾であって、到底承服できないことから、平成28年7月14日、大阪高等裁判所に対し、保全抗告申立てを行いました。」(原文まま 関西電力HP)と、表明しており、早期に仮処分が命令が取り消されるよう、安全性の主張・立証に全力を尽くすとしています。