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部分自由化

概要

電力の自由化という場合、2000年から始まった電力の部分自由化と、2016年4月から実施される電力の全面自由化があります。

部分自由化と全面自由化

新聞やテレビなどで、時折、誤った報道がみられますが、電力の自由化はすでに2000年3月から、大規模工場などの特別高圧と呼ばれる産業用、デパート、オフィスビルなどの業務用のいわゆる大口需要家を対象に実施されているのです。これらの自由化によって、大口需要家は、電力の購入契約が自由にでき、地域電力会社以外からも、例えば新電力と呼ばれる新規参入電気事業者からも購入することができます。これらの大口需要家は、国内電力需要の26%に相当し、国内の約4分の1の需要が自由化対象になったわけです。その後、2004年4月及び2005年4月に、需要家の範囲を中規模工場やスーパー、中小ビル、さらに小規模工場などの需要家にまで広げました。その結果、国内電力需要の62%が自由化対象となったのです。そして、今回の全面自由化では、これまでの自由化で対象とされなかった残り約3割の需要家が対象となるわけです。その結果、国内需要家のすべてが、自由化されることになり、これまでの部分自由化と区別して、全面自由化と呼ばれるわけです。

部分自由化で対象とならなかった部分

部分自由化で対象とならなかった残りの需要家は、すなわち、一般家庭をはじめ、商店、コンビニ、小規模事業所などの小口の電力需要家です。それらの需要家は、いずれも国による電力規制対象分野とされ、電力の購入契約は地域電力会社1社としか結ぶことが出来ません。さらに、電力料金についても、国の認可対象とされ、地域電力会社は、電力料金を値上げする場合、経済産業省に認可申請して審査を受けなければなりません。

全面自由化による料金認可制の撤廃

国による料金認可制が実施されているというのも、一般家庭などの電力料金の値上げなどは家計への影響が大きいほか、地域電力会社は地域独占のため、料金設定に競争が行われないためです。そのため、経済産業省が電力会社の料金値上げ申請を厳しく審査し、その妥当性や値上げの幅などを判断するわけです。全面自由化が実施されると、基本的に、そうした料金認可制は撤廃されます。ただ、一定期間は、経過措置として存続することが固まっています。