小売電気事業は登録が必要!
電気を売ります!と決めた企業には必要な手続きがいくつかあります。
広域的運営推進機関への加入
小売電気事業者になりたい場合は、広域機関への加入が必須になります。
広域機関への加入が済んだらついに登録申請
経済産業大臣に登録申請書を提出。厳格な審査の上、登録完了
登録に必要な書類は
・小売電気事業者登録申請書
・電気事業法第2条の5第1項1~3号に該当しないことを誓約する書面
・小売電気事業遂行体制説明書
・苦情等処理体制説明書
・定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表・損益計算書、役員の履歴書
上記の、書類を提出する必要があります。
電気という生活に欠かせないインフラを提供する会社としては、
当たり前かもしれませんが、私たちが知らないところでこういった審査が実施され安定供給が守られているということは、知っておいた方が良いでしょう。