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家庭向けの電力販売でも“クーリングオフ制度”導入へ

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電力の小売全面自由化を前に、小売電気事業者を対象にクーリングオフ制度を導入する検討が開始されました。

 

そもそもクーリングオフとは

「クーリング・オフ」とは、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。

 

電力契約の「これまで」と「これから」

「これまで」の家庭用向け電力契約は、地域電力会社の独占市場だったため、契約の解除という概念はなく、お住まいの地域電力会社から電力供給と契約をしていました。しかし「これから」(2016年4月の電力自由化後)は、私たちが電力会社を選ぶことができるようになります。

 

電力の”クーリングオフ制度”その内容とは

現在、検討されている内容は、「訪問販売」「電話勧誘」により契約が対象で、契約を締結してから8日間以内であれば契約を解除することができるという内容で、2016年3月までに特定商取引法の政令を改正する予定です。

悪徳業者の排除

電力自由化が開始することで消費者は購入先を自由に選べるようになりますが、悪意を持った業者との契約締結で消費者にとって不利に働く契約を締結してしまう可能性があります。そういったリスクや不安を解消するため、消費者保護の観点から “クーリングオフ制度”を導入して、悪意のある業者を排除・不利な契約を解除できるようにすることが目的になります。

 

消費も電力の知識を身に付ける事が大切

消費者保護として、“クーリングオフ制度”が適用されますが、「電気」という生活に欠かせないインフラだからこそ、契約先のサービスなどに関して情報や知識を蓄えることが、自身に不利な契約を結ばない大きな一歩となります。

 

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