再生可能エネルギーの販売文句に制約
経済産業省が、電力会社が太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーに適用される「固定価格買い取り制度」を通じて買い取った電気を販売する時の、電気の呼称(きれいな電気、グリーン電力など)に新たな制限をかけようとしています。
固定価格買い取り制度については次の記事をご覧ください。
制限対象の表現
経済産業省によって、電力小売り自由化に向けてのガイドラインが策定されつつあります。
「グリーン」や「クリーン」、再生可能エネルギーは「環境に優しい」といった、再生可能エネルギーを通じて販売される電気が他よりも優れていると思わせるような表現が禁止される見込みです。また、そのような電気の「比率が高い」と謳うことも禁止対象になります。
これは固定価格買い取り制度を利用していない業者が不公平になるため、というのが経済産業省の見解です。
「地産地消の電気」はOK
一方、事業者が特定の地域から調達した電気を同じ地域で販売する場合に「地産地消の電気」と表示することは認められます。
「地産地消」に関しては発電設備の立地の宣伝と解釈しているようです。
地産地消は再生可能エネルギー社会を実現するための重要なキーワードです。
地産地消の可能性を感じさせてくれる事例として、地産地消の再生可能エネルギーによって生まれ変わった町が挙げられます。関連記事を参照ください。
今後、経済産業省は具体的な検討を重ねた上で発電方法の割合の表示などについても話し合い、年内を目途にガイドラインを作成する予定です。